フォークロアの保護への対応のあり方(文部科学省)

イムリーにフォークロアについて語られてます
一応、モナーを勝手に改変してもよい根拠はこちら


フォークロアの議論は、伝承文化の保護・保存の観点と、それら既存の文化の自由な利用の観点の、双方のバランスを巡る議論であると共に、伝承文化の保護には民族の尊厳の保持という一面が強く存在している。例えば、著作権法の性格と目的からすれば、既に公有(パブリックドメイン)に帰した伝承の文化は、新たな文化創造のために「翻案」して利用するとしても、あるいは、商業的目的のために「複製」や「実演」などを行って利用するとしても、それらの利用については法的には何ら許諾を得る必要はない。


とあるが、こういう文面が続きます


>しかし、コミュニティーにおいて伝承されてきた、コミュニティーにとって精神的価値の高い儀式や音楽が、商業的に利用されることにより、またコミュニティー内における利用形態を越えた「不適切」なアレンジをされて世に広められてしまうことにより、それらの伝承の価値が損なわれるのみならず民族の尊厳を傷つける結果となることの懸念等が指摘されている。また、コミュニティーにとっての秘密の儀式が、外部の人間によって「不適切」に公にされてしまうこと、高度な技術を必要とする伝承の手工芸が、外部の人間によって安く大量に生産されることにより、その伝統的価値が損なわれてしまうこと等の懸念も指摘されている。


要するに、それを伝承してる人達の意見を無視するのはいかがなことかと
まあ、それだけです